| 交通事故は一生に一度あるか無いかの確率です。そのために初めての経験で良く分からないうちに、保険会社の担当者の言い成りとなり、示談させられることもあります。
まず第一に、病院を選ぶ権利は被害者である患者さんにあります。最初に救急車で総合病院に搬送されても、診断の結果で骨折が無く、捻挫や打撲なら当院のような接骨院に転医していただいてけっこうです。
もし、骨折があっても主治医に後療法の依頼はできますので気軽に相談して下さい。
また、軽傷の場合は直接来院して頂ければ「診断証明書」を発行しますので、警察署に提出して下さい。次に保険会社に連絡し、当院に通院する旨を担当者に告げて下さい。良心的な保険会社は接骨院の治療効果を認めていますので、通院を勧めてくれると思います。
交通事故の治療につきましては、基本的に自賠責保険(強制保険)を利用することになります。治療費は当院と保険会社の直接清算となりますので、患者さんの負担はありませんので安心して下さい。
事故の程度によりますが、治療期間は捻挫・打撲の場合は初診日より3ヶ月を目安として下さい。それ以上の通院加療は再度、診断書の発行をもって決めることになります。
治療内容につきましては、患者さんの症状に応じて臨機応変に処置します。希望があれば「はり」「灸」も保険治療できますので、気軽に相談して下さい。
また、仕事をしながら忙しい中を時間に都合をつけて来院される方は、「今日は短時間で」「今日は時間があるから」と受付で言って下さい。時間内で治療できるように施術をします。
慰謝料につきましては、自賠責から通院の場合、1日4,200円が一律支払われます。
休業補償、所得補償は任意保険より不足分が別途支払われます。
搭乗者傷害、人身傷害も支給の対象となりますので保険会社に確認して下さい。
その他、病院で支払った治療費、薬代、タクシー代なども領収書を無くさないよう保管して下さい。後ほど清算することになります。
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